過払い金の請求は一定期間行使しないと時効が成立してしまい、返還請求をすることができなくなります。その期間は、10年です。では、どのタイミングから10年という時効が成立するのかですが、法律では「完済してから進行するもの」と規定しています。言い換えれば、現在も返済が続いている借金に関しては過払い金の時効が進行しないため、10年経過していても返還請求を行うことは可能です。

ただ、この完済を定義づけるのが難しく、裁判所によって判決が分かれる可能性もあります。例えば、借入れの契約解除をしていない場合、取引中断をし10年以内に再び取り引きを開始する場合など、こうしたケースでは取引終了とはならず、一連の取り引きとみなされ時効が成立しないとも考えられています。この辺に関しては法律家に相談をしたほうがいいでしょう。素人でどうにかできる問題ではないので、過払い金の請求に実績を持つ弁護士に依頼してみてください。

さて、このように完済してから10年が経過していても状況によっては取り戻せる可能性もゼロではありませんが、やはり自分で注意して10年以内に返還請求を行うことが重要です。その方が、お金も労力も最低限で済ませることができるでしょう。ご存知のように、過払い金とは本来は支払う必要のなかった利息分ですので、泣き寝入りなんて事態にならないよう、気になったら過払い金の有無を確認して早急に請求をするようにしてください。