債務整理の最終手段として、自己破産があります。自己破産とは、もはや借金返済能力がないと裁判所が判断し、今ある資産を没収する代わりに借金を帳消しにし、再生の機会を与えるという措置です。まず、自己破産すると、貸金業者はその後の取り立てが一切できなくなります。実際には、債務整理を弁護士や司法書士に依頼した時点、あるいは本人が裁判所に破産申し立てをし受理された時点で、取り立てをストップせねばならないと決まっています。

また、自己破産後に生じた金銭や資産に関しては、支払いに充てる義務はなく、すべて自分のものにできます。その一方で、自己破産すると、官報やブラックリストに名前が載る事になります。クレジットカードを作ったり、新たな借金なども、一定期間できなくなります。さらに、弁護士、司法書士、会計士、税理士などの信用が必要な職にしばらく就けないこともあります。

保証人になることもできません。また、連帯保証人がいる場合は、自己破産をして本人が借金から解放されても、その人に請求がいくことになります。場合によっては、連帯保証人も自己破産しなければならなくなるケースもあります。自己破産は債務整理の最後の砦であり、まずは任意整理や個人再生などで、借金返済の道を考えることになります。

過払い金が発生するなどすれば、思っていたよりも借金総額が低いと分かることもあるので、まずは弁護士や司法書士に相談してみるとよいでしょう。