過払い金が発生した理由は、簡単に言えば利息を支払い過ぎてたということにつきます。何故支払い過ぎていたのかということなのですが、多くの人は請求されたから支払っていたということではないでしょうか。残高スライドリボルビング方式などの場合には、支払った金額のうちのいくらが利息でいくらが元金の返済に充てられるのかを意識しないことが多いです。そのために、どれくらいの利息を支払っていて、それが支払い過ぎなのかどうか知らなかったという人がほとんどでしょう。

過払いが発生した時期には、貸金業者は利息制限法の上限金利を超えた金利で融資を行っていましたから、その分が支払い過ぎになります。これを取り戻すことができるのは自然なことです。何か商品を買った時に、おつりが少なかったのなら、その分を取り返すことができるのと同じです。ですから、要求すればもちろん取り返すことができるのです。

利息制限法の上限金利を超えて融資を行うことは違法なのですが、法律の解釈の仕方によっては抜け道があるようにも考えられるために、金融業者は高い利息収入を求めて高い金利を設定していたと考えられます。現在のところ、法律の解釈はすでに決まっていて、利息制限法の上限金利の範囲で貸しつけるとなっていますから、今後は過払いが発生する可能性は低いと言えるでしょう。グレーゾーン金利が撤廃された2010年以降に新たに借り入れをした人なら、過払いが発生している可能性は非常に低いと考えられます。