過払いのお金は理由に関係なく、貸金業者に請求できます。生活費のためにお金を借りていた方はもちろん、競馬はパチンコなどのギャンブル資金が欲しくてサラ金を利用した方も対象となります。過去の利用明細を見て、何%で借りていたか確かめてみましょう。もし20.0%超の金利になっていたら、過払いが発生していると考えていいでしょう。

今は利息制限法により上限金利が決められています。15.0%~20.0%の設定となっており、これを超えると違法になります。20.0%が認められるのは10万円未満の借入の場合であり、10万円以上100万円未満の方は18.0%の金利が上限です。多くの方は30万円、50万円といった借入額が多いため、金利設定としては18.0%以下で借りている方が多いはずです。

100万円の融資を受けた場合は15.0%が上限となり、現在1社につき100万円以上借りている方なら、15.0%を超えた金利設定にはなっていないはずです。しかし、過去のキャッシングでは利息制限法の上限が無視されていました。グレーゾーンで借りていた分に対して、過払いが発生するわけです。過去のキャッシングやカードローンの利用明細を見て、高金利で借りていたら過払い請求をしましょう。

借りた理由は生活費である必要はなく、教育資金、車購入資金、ギャンブルなど、何でもよいのです。返還を受けるのは当然の権利であり、貸金業者に対して遠慮する必要はありません。