過去に貸金業者に借金をしていた時、借金の金利が高かったら過払い金が発生しているかもしれません。過払い金とは、昔は貸金業者が出資法で定められた上限金利で貸し出しを行っていました。いわゆるグレーゾーン金利です。利息制限法を超えていましたが罰則規定は無く、出資法だけ罰則規定が有ったので、出資法の上限金利での貸し出しを行っていました。

それで利息制限法を超えた分の金利まで貸金業者から借りていた人は払っていました。その払い過ぎた金利分を過払い金と言い、それを返還するように貸金業者に求めることが出来ます。まず借りていた業者に取引履歴を要求します。そして取引履歴から払い過ぎた金利を計算して返還請求するのですが、貸金業者は簡単に返してくれないので、裁判を起こす必要が有ります。

しかし裁判は面倒で大変ですから、返還請求を弁護士に依頼をすると良いです。弁護士に依頼をすると着手料を払わなければならないけど、過払い金が返って来ないよりはいいです。そして着手料は返還されたお金から払いますから、最初に払う必要は無いです。裁判になれば貸金業者と弁護士の話し合いになって、すべて弁護士に一任していますから、そのまま裁判が終わるのを待てばいいです。

裁判が終われば払い過ぎた金利分は返ってきて、弁護士に払う着手料を除いて、借金が有れば借金を返します。完済した後でしたら、そのまま自分のお金になります。過払い金の返還訴訟は起こせば必ず勝てるから、安心して訴訟を起こせます。