過払い金とは、利息制限法上の上限金利を超えた金利で利息を支払っていた場合の、払いすぎた利息のことを言います。利息制限法上の上限金利は、10万円未満の場合20%、10万円以上100万円未満の場合18%、100万円以上の場合15%となっています。一方で、出資法上の上限金利は、改正前は29.2%となっていました。利息制限法の上限を超えた金利を設定することはもちろん違法ですが、出資法に違反していなければ刑罰に処されることはなかったため、多くの貸金業者では利息制限法の上限と出資法の上限の間の金利(グレーゾーン金利)が設定されていました。

出資法が改正されて、上限が20%となったことで、このグレーゾーン金利の問題はかなり減りましたが、過払い金返還請求の時効は10年なので、今でも過去の過払い金の返還を求めた訴訟が起きています。さて、昔は過払い金返還請求をすると、金融事故として扱われて、いわゆるブラックリストに載ってしまっていましたが、現在ではそのようなデメリットはなくなっています。払いすぎたお金を返還してもらうよう請求する権利は当然にあるもので、そこにデメリットがあってはならないという考え方が主流になったからです。しかし、過払い金の分を元本から差し引いてもなお借金残高が残っており、任意整理をする場合には、ブラックリストに載ってしまいます。

任意整理は、弁護士が金融機関と交渉して利息を減額してもらう手続きです。払いすぎていた利息の分を元本の返済にあててもなお借金が残っており、その借金の返済が困難である場合には原則として任意整理をしなければならないので、注意が必要です。任意整理をすると、およそ5年間はクレジットカードやローンの利用が制限されます。過払い金の請求のことならこちら